行方不明の相続人にも遺産を相続をする権利がありますので、原則として遺産分割協議や遺産分割調停に参加する必要があります。
相続人が行方不明の場合には、不在者財産管理人を選任するか、失踪宣告の申立てをすることで解決可能です。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、行方不明の相続人がいる相続手続きをあらゆる手段を用いて解決してきました。
他の事務所で断られた案件でもお任せください。
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・相続手続きがストップし、遺産相続の手続きが終わらない
・法定相続人が亡くなり、相続関係が複雑になる
・相続税がかかる場合の未分割申告等、無駄な手間が発生してしまう
行方不明の相続人がいる場合の手続きに精通した司法書士が問題を解決するためのお手続きを代行します。
行方不明の相続人がいることによって相続手続きを放置していた案件でも構いません。
他の司法書士事務所で断られた案件でもお任せください!
・不在者財産管理人選任申立書作成
・失踪宣告の申立書作成
・相続人調査(戸籍謄本取り寄せ代行)
・相続関係説明図作成
・法定相続情報一覧図の取得
※消費税込の金額です。
※数次相続、代襲相続が発生している場合、一人につき1万1,000円(税込)を報酬として加算します。(戸籍謄本取り寄せ代行)