事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

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初めての相続、このようなお悩みはありませんか?

 

 

不動産を相続した際の悩み一覧

 

 

私たちにお任せ下さい!

司法書士法人リーガル・ソリューションの樋口亨の紹介


創業から多くの相続手続きを受任し、お客様にご満足、ご評価いただいております。

 

 

ご依頼を前提とするご相談は無料、名義変更の報酬一律定額にて承っております。

 

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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不動産の相続手続き代行

不動産の所有者が亡くなった場合には、自動的に登記簿(登記記録)が書き換えられるわけではありません。

管轄法務局に登記を申請し、形式的な審査を経て、問題がなければ登記簿が書き換わります。

このように、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人名義に変更する手続きのことを一般に『相続登記』と言います。

相続手続きの相談・依頼先は種々ありますが、相続が発生した際の不動産の名義変更手続き(相続登記)は、司法書士という国家資格を持った専門家が代行します。

なお、行政書士は司法書士と違い、相続登記手続きの代行は出来ません。

相続登記の手続きは、自分で行うことも可能ですが、司法書士に手数料を支払って頼むことが一般的です。

関連記事:相続登記とは?亡くなった人の不動産の名義変更について法改正点も含め解説

相続登記を怠ることによるデメリット

相続登記の手続きをしないことは、たくさんのデメリットがあるので出来るだけ早めに手続きをした方が良いです。

相続登記を怠っていることによる主なデメリットは下記の3つです。

・相続登記義務化に伴う過料
相続関係が複雑になる
・不動産を売却、担保に出せない

相続登記義務化に伴う過料

相続登記については、従来期限がありませんでしたが、相続登記を義務化する法改正があり、遅くとも2024年4月28日までに施行されます。

改正法では、相続登記を正当な理由なく怠ると最大10万円の過料に処せられます。

相続関係が複雑になる

相続登記を放置していると、手続きをしないまま法定相続人の誰かが亡くなってしまうということも多々あります。

この場合、その亡くなってしまった人の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があるため、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航します。

不動産を売却できない、担保に出せない

相続した不動産を売却したり、担保に提供してお金を借りたりする場合には、前提として相続登記が必要です。

当事務所のサービス内容

・故人名義の不動産の調査
・名寄せ帳取得
・戸籍謄本取得代行(相続人調査)
・法定相続情報一覧図の取得
・遺産分割協議書の作成
・相続人間の意思伝達、調整
・自筆証書遺言の検認申立て
・登記申請書の作成
・相続関係説明図の作成
・登記完了後の登記書類の受け取り
・登記完了後謄本の取得
・登記完了後の完了書類のご郵送

他の司法書士事務所との比較

他の司法書士事務所との比較

当事務所 他の司法書士事務所
相談料 初回相談無料 相談料がかかることも
出張相談 可能 対応していない事務所も
相続不動産売却サポート 可能 対応していない事務所も
名義変更報酬 一律定額 固定資産評価額や不動産の個数に比例して高くなることが一般的
土曜日 営業 定休日
料金 明朗会計 曖昧
登記申請 全国対応のオンライン申請 書面申請のところもあり、別途交通費がかかることも
依頼前の面談
必須ではない 必須

(スマホでは右にスクロールできます)

相続登記手続き代行にかかる費用

相続登記の手続きにかかる費用

司法書士の報酬は現在自由化されており、依頼する司法書士事務所によって報酬は大きく異なります。

依頼する事務所によって極端に安い事務所もありますが、司法書士の費用だけでなくしっかり手続きしてくれるか、事務所の評判や口コミ等を見て、司法書士を選びましょう。

下記は当事務所に相続登記を依頼した場合の費用の内訳です。

  • 司法書士の報酬(手数料)
  • 実費(必要経費)

司法書士報酬(料金・手数料)

名義変更(相続登記)報酬 49,500円(税込)or 99,000円(税込)
相続人申告登記報酬 33,000円(税込)
※戸籍謄本一式取得 16,500円(税込)~
※遺産分割協議書(不動産のみ) 16,500円(税込)or 33,000円(税込)
※遺産分割協議書(全ての遺産) 55,000円(税込)
※遺産分割協議のサポート※法定相続人2名まで 110,000円(税込)
※自筆証書遺言の検認申立 110,000円(税込)

(スマホでは右にスクロールできます)
※2023年6月8日改訂
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※登記簿に記載されている故人が複数の場合には、2名以降の報酬につきましては、全て半額で承ります。
※法務局の管轄が異なる場合、(例えば東京都新宿区と千葉県船橋市等)1管轄追加する毎に、報酬49,500円(税込)を申し受けます。
※数次相続、代襲相続が発生している場合、一人につき1万1,000円(税込)を報酬として加算します。
※遺産分割協議のサポート(間に入り調整・連絡)を希望する場合、法定相続人3名以降は相続人1名追加につき55,000円を報酬として申し受けます。
※司法書士費用に関してはどなたがお支払いいただいても構いません。当事者間でお決めください。
※被相続人が帰化している場合、外国人の場合には別途お見積り致します。

実費(必要経費)

登録免許税 固定資産評価額の0.4%
戸籍謄本等取得費用 5,000円~10,000円前後
登記情報事前閲覧 不動産1つにつき664円
完了後登記簿謄本取得費用 不動産1つにつき500円

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ご依頼いただいたお客様の声

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、今後の業務改善のため、ご依頼いただいたお客様からアンケートを頂戴しております。身近な人が亡くなったときのお客様アンケート

わかりやすい説明や対応に満足しました。
こちらの要望にも心良く答えてくれたので感謝しております。

身近な人が亡くなったときのアイキャッチ画像

このような経験はあまりないので雲を探すような気持ちで不安でしたが、樋口様におかれましては、スピーディーにご助言等頂きまして安心できました。
ありがとうございました。

ご依頼の流れ

当事務所にご依頼いただく際の流れは下記の通りです。

相続登記手続きのご依頼の流れ

①お電話、お問合せフォーム、LINE公式アカウントよりお問合せ

ご希望の方法でお気軽にお問合せください。

②お見積書ご提示

お見積書作成に必要となる最低限の資料(固定資産税の納税通知書)をいただき、お見積書を提示します。

納税通知書等のご用意が難しい場合には、登録免許税については概算でお見積りいたします。

③費用問題なければお手続着手

お見積書提示後、ご納得いただき次第お手続着手いたします。

当事務所で戸籍収集(相続人調査)

亡くなった方やご相続人様の本籍地、筆頭者を伺い戸籍謄本等を一式収集いたします。

正確な本籍地等がわからない場合には、住民票から調査し相続人を確定します。

⑤実費額を含めたお見積り書の提示

戸籍謄本等が全て揃うと実費額が確定しますので、改めて確定額のお見積書をお送りいたします。

委任状等の書類、登記費用の請求書をご郵送

ご相続人の方々に委任状、遺産分割協議書、登記費用のご請求書をお送りいたします。

署名押印書類と印鑑証明書等をご返送

署名押印いただいた委任状等の押印書類と印鑑証明書等を返信用封筒にてご返送いただきます。

他の相続人の方には、印鑑証明書のみお手配いただくようお伝えください。

登記費用のお振込み

登記費用をお振込みいただきます。

お支払いはどなたがしていただいても構いません。

⑨意思確認、本人確認のお電話

記入いただきましたお電話番号・時間帯に、ご相続人様へお電話にて意思確認、本人確認のお電話を実施いたします。

登記申請

管轄法務局へ登記申請します。

相続登記の完了日数は、概ね10日~2週間程度で完了します。

登記完了後、完了書類のご郵送

登記完了後、名義変更後の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

お電話で伺いましたご郵送先に、登記完了後の書類一式を書留郵便にてご郵送いたします。

よくあるご質問

相続が発生したら何から始めればいいですか?

戸籍の収集や遺産の調査から始めることが多いですが、お客様の状況により異なります。

まずはお気兼ねなくご相談ください。

必要であれば、提携の税理士や弁護士をご紹介することも可能です。

相続の相談先は、弁護士と司法書士、どちらがいいでしょうか?

司法書士は、紛争性のある案件を取り扱うことはできません。遺産分割の交渉や調停への出廷を代理で行ってほしいときは、弁護士にご依頼ください。

揉めているというほどではない方、登記手続きをご希望の方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

故人に借金があったときは、どうすればいいでしょうか?

借金の額が大きいときは、相続放棄や限定承認をするのも一つの方法です。

相続放棄・限定承認をすることができる期間は限られていますので、お早めにご相談ください。

相続放棄の申立てはこちら

手続きに必要な書類は、こちらで集めなければいけませんか?

ほとんどの書類は、当事務所で取得を代行することができます。

相続人が複数名いる場合には、全員の印鑑証明書が必要となりますが、依頼後にご用意いただければ差し支えございません。

認知症の方がいるのですが、その人を除いて手続きを進めることはできませんか?

判断能力が低下しており、後見人も選任されていないときは、手続きを進めることができません。

まずは裁判所に対し、後見開始の申立てをする必要があります。

後見・保佐・補助開始の申立てはこちら

相続人の中に未成年がいるのですが、遺産分割協議はできますか?

親権者が相続人ではないときは、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することができます。

親権者自身も相続人になっている場合には、裁判所で特別代理人を選任してもらってからでないと、協議を行うことができません。

遺言書の内容は、必ず守らなければいけないものでしょうか?

遺言は亡くなられた方からの最後のお願いですので、その想いに沿って手続きをするのが理想的と考えます。

ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書とは違う内容で遺産を分けることもできます。

遺産について相続人間で話がまとまらないのですが、どうすればいいですか?

家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。

調停も難しいときは、裁判所が審判によって遺産の分配方法を決めることになります。

当事務所では遺産分割調停の申立てサポートも承っておりますが、裁判所には相続人ご本人が出廷していただく必要がありますので、ご承知おきください。

遺産分割調停の申立てはこちら

相続人の中に行方不明の人がいるのですが、どうすればいいでしょうか?

不在者財産管理人を選任する、失踪宣告の申立てをする等の方法が考えられます。

どちらも裁判所への申立てが必要なため、通常よりも時間と費用がかかります。

相続人の行方が分からない場合はこちら

不動産が遠方にあるのですが、依頼できますか?

当事務所はオンラインで登記を申請しますので、全国どこの不動産であっても手続きができます。

遠方だからという理由で費用が加算されることもありません。

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相続発生後の手続き

  1. 不動産の相続手続き代行

    不動産の所有者が亡くなった場合には、自動的に登記簿(登記記録)が書き換えられるわけではありません。 管轄法務局に登記を申請し…

  2. 相続手続きまるごと代行

    身近な人が亡くなったら、適宜相続の手続きをする必要があります。 相続の手続きはいろんな書類を収集し、各役所へ正確に全ての書類を提…

  3. 遺産分割協議のサポート

    法定相続人が複数いる場合に、故人の遺産について相続人全員で協議した上で合意に至った場合には、法定相続分とは異なる遺産の分配方法が可…

  4. 相続放棄の申立て

    身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。 たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産…

  5. 戸籍謄本取り寄せ代行

    相続が発生するとまずは亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本一式を収集し、法定相続人を確定する必要があります。 司法書士…

  6. 遺産分割調停の申立て

    身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停…

  7. 預貯金の解約・名義変更

    預貯金口座を持っている方が亡くなると、口座は凍結されます。 凍結後の口座は金融機関ごとに定められた相続手続きをしないと、解約・名…

  8. 相続不動産売却代理・サポート

    突然の相続によりご実家を取得したけれど、建物が古かったり遠方であったりで売却したいケースもあるかと思います。 また遺産分割協…

  9. 自筆証書遺言の検認申立て

    故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。 これは法律で遅滞なく行わ…

  10. 相続人の行方が分からない場合

    行方不明の相続人にも遺産を相続をする権利がありますので、原則として遺産分割協議や遺産分割調停に参加する必要があります。 相続人が…