判断能力が低下しいざ不動産を売却する等法律行為をする場合には、家庭裁判所に対し成年後見開始の申立てをしなければなりません。
任意後見契約は、判断能力の低下前に自分が希望する後見人を選任しておき、いざ判断能力が低下した場合には任意後見人監督人の監視のもと、任意後見人が本人に代わって法律行為を行います。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、任意後見契約の手続きを総合サポートしております。
家族信託や遺言書作成等、依頼者にとってベストなお手続をアドバイスさせていただきます!
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生前対策に精通した司法書士・行政書士が任意後見契約書の作成を総合サポートします。
ご希望であれば当法人を任意後見監督人としていただくことも可能です。
元気なうちにご希望の後見人を選任し、終活に備えましょう!
・生前対策のアドバイス
・任意後見契約書案作成
・公証役場との連絡・調整
・公証役場でのお立合い
・任意後見監督人就任
※報酬は消費税込の金額です。
※別途公証役場へ支払う手数料がかかります。