事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

お問い合わせはこちら

遺産分割協議のサポート

法律の専門家が遺産分割協議をサポートします

法定相続人が複数いる場合に、故人の遺産について相続人全員で協議した上で合意に至った場合には、法定相続分とは異なる遺産の分配方法が可能です。
この合意通りに遺産を分配する場合には、遺産分割協議書という書面がなければ手続きできません。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、たくさんの相続手続きを受任し、遺産分割協議のサポートをしてきました。

遺産分割協議書の作成や、専門家を交えて遺産分割を支援します。

こんなことで悩んでいませんか?

  • 初めてでどのように作成したらいいかわからない…
  • 自分で作成した遺産分割協議書で間違いなく手続きできるか不安…
  • しばらく連絡のとっていない相続人がいて代わりに連絡してほしい…
  • 相続人がたくさんいて当事者だけで意見がまとまらない…

手続きしないでいると、、、

・相続関係が複雑になり、全員での合意が難しくなる
・合意があっても文書に残っていない場合は遺産分割の内容通りに手続きできない
・亡くなってから期間が経てば経つほど正確な遺産を把握できなくなる

私たちにおまかせ下さい

相続の専門家である司法書士、行政書士がどこに提出しても問題のない遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がいろんな事情によりまだ出来ていない場合には、当事務所が相続人間の意思伝達の調整役となります。

解決実績豊富な私たちにおまかせ下さい!

フリーダイヤルの番号

サービスの内容

・相続人全員との遺産分割協議の調整
・相続人への意思伝達
・遺産分割協議書の作成

費用

遺産分割協議書の作成(不動産のみ記載)
33,000円
遺産分割協議書の作成(不動産以外も記載)
55,000円
遺産分割協議の合意支援サポート※1名まで
220,000円
※戸籍謄本一式取得
33,000円
※不在者財産管理人選任申立て
110,000円
※失踪宣告の申立て
198,000円
※成年後見開始の申立て
198,000円
※特別代理人選任申立て
55,000円

※2024年5月28日報酬改定
※消費税込の金額です。
※間に入り調整・連絡をする場合は、間に入り調整・連絡をする相続人2名以降につき55,000円(消費税込)を報酬として申し受けます。
※戸籍謄本一式を当事務所が取得する場合であってかつ、数次相続、代襲相続が発生している場合、一人につき1万1,000円(税込)を報酬として加算します。
※相続人のうち、不在者がいる場合、行方が知れない場合、行為能力を有しない場合。

相続発生後の手続き

  1. 不動産の相続手続き代行

    不動産の所有者が亡くなった場合には、自動的に登記簿(登記記録)が書き換えられるわけではありません。 管轄法務局に登記を申請し…

  2. 相続手続きまるごと代行

    身近な人が亡くなったら、適宜相続の手続きをする必要があります。 相続の手続きはいろんな書類を収集し、各役所へ正確に全ての書類を提…

  3. 遺産分割協議のサポート

    法定相続人が複数いる場合に、故人の遺産について相続人全員で協議した上で合意に至った場合には、法定相続分とは異なる遺産の分配方法が可…

  4. 相続放棄の申立て

    身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。 たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産…

  5. 戸籍謄本取り寄せ代行

    相続が発生するとまずは亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本一式を収集し、法定相続人を確定する必要があります。 司法書士…

  6. 遺産分割調停の申立て

    身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停…

  7. 預貯金の解約・名義変更

    預貯金口座を持っている方が亡くなると、口座は凍結されます。 凍結後の口座は金融機関ごとに定められた相続手続きをしないと、解約・名…

  8. 相続不動産売却代理・サポート

    突然の相続によりご実家を取得したけれど、建物が古かったり遠方であったりで売却したいケースもあるかと思います。 また遺産分割協…

  9. 自筆証書遺言の検認申立て

    故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。 これは法律で遅滞なく行わ…

  10. 相続人の行方が分からない場合

    行方不明の相続人にも遺産を相続をする権利がありますので、原則として遺産分割協議や遺産分割調停に参加する必要があります。 相続人が…