事務所案内about

司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

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個人間・親族間の売買契約と登記

仲介手数料は節約したいが、安心して取引をしたい

親しい友人知人や、親族間で売買の合意が成立している場合には、買い手、売り手を探す必要がないので仲介業者を関与させずとも手続き可能です。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、数々の個人間売買の手続きをサポートしてきました。

不動産仲介営業出身の司法書士・行政書士が安心して取引できるよう、契約書の作成から最後の登記まで全て代行します。

こんなことで悩んでいませんか?

  • 仲介手数料を節約したいが、当事者だけで手続きするのが不安…
  • 後々問題が起こらないよう親族間売買といえどもきちんと取引したい…
  • 売買価格が適正価格なのかわからない…
  • 売買代金を分割で支払っていくつもりだけど問題ないのか不安…

当事者のみで取引すると、、、

・売買価格が適正価格でなかったために、後々思わぬ税金がかかった
・契約はしたけど、登記をしていなかったため裁判毎になってしまった
・分割払いの契約をしたら、後々税務署から追徴課税された

私たちにおまかせ下さい

個人間・親族間売買の手続きに経験豊富な司法書士・行政書士が安心して最後の登記手続きまで代行します。
売買価格が決まっていない場合には適正価格もご提案します。

不動産仲介営業出身の司法書士・行政書士にお任せください!フリーダイヤルの番号

サービスの内容

・売買対象不動産の調査
・登記情報閲覧
・売買代金、支払い方法のアドバイス
・売買契約書の作成
・報告形式型の登記原因証明情報作成
・固定資産評価証明書、公課証明書の取得
・公図、地積測量図、建物図面、各階平面図の取得
・管理費、修繕積立金の日割り精算
・固定資産税、都市計画税等の日割り精算
・日割精算書作成
・引渡完了確認書作成
・抹消対象の金融機関とのやり取り
・区分所有者変更届出、管理費等の口座振替書手配及び提出
・スケジュール調整
・決済場所の手配
・必要書類のご案内
・金種一覧表作成
・契約締結日、残代金決済日立ち合い
・本人確認、意思確認
・本人限定郵便の発送(郵送で手続きする場合)
・住宅用家屋証明書の取得
・代金支払日当日登記申請
・登記完了後登記簿謄本の取得
・完了後書類を当事者へご郵送

費用

不動産名義変更報酬
99,000円
※不動産コンサルティング業務報酬(配偶者・親子間での売買)
99,000円
※不動産コンサルティング業務報酬(実質的に同一人物との売買)
99,000円
※不動産コンサルティング業務報酬(第三者との売買)
売買価格の1.1%(最低報酬17万6,000円)
※登記名義人表示変更費用(売主様の登記簿上の住所氏名に変更がある場合)
22,000円
※(根)抵当権抹消登記費用(担保が設定されている場合)
33,000円
※本人確認情報作成費用(権利証が見当たらない場合)
88,000円

※2022年9月1日報酬改定
※消費税込の金額です。
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※各種手続き別途実費代を申し受けます。
※実質的に同一人物との売買の具体例としては、個人とその個人が役員や出資をしている法人との売買等です。
※登記手続きのみのご依頼であれば不動産売買コンサルティング報酬はかかりません
※我々にお支払いいただく費用につきましては、買主様、売主様の合意によってどちらがご負担いただくかお決めいただいて構いません。ただし、通常の売買ですと名義変更の報酬は買主様負担、名義変更以外の登記の費用は売主様負担、コンサルティング報酬は折半とすることが多数です。
※住宅ローンを利用する場合には、グループ不動産会社が仲介業務を担当します。その場合、仲介手数料として1.5%+3万円(別途消費税)をそれぞれ申し受けます。

不動産の書類作成・登記

  1. 個人間・親族間の売買契約と登記

    親しい友人知人や、親族間で売買の合意が成立している場合には、買い手、売り手を探す必要がないので仲介業者を関与させずとも手続き可能で…

  2. 離婚に伴う財産分与契約と登記

    離婚する場合、夫婦で築き上げてきた財産を精算したり、当事者を扶養する、または慰謝料の支払いとして金銭や不動産を譲渡する、取得するこ…

  3. 贈与契約と登記

    不動産をあげる、もらうという契約は口頭でも成立します。 この契約を贈与契約と言いますが、この契約をしたとしても登記名義は勝手に変…

  4. 完済に伴う抵当権の抹消登記

    住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権を抹消するための書類が届いたかと思います。 抵当権抹消登記は義務ではありませんが、抵…

  5. 誤った所有者の登記を是正

    実体の権利関係と異なる誤った登記をしてしまった場合には、真実の権利関係に是正(ぜせい)する登記手続きが可能です。 関係当事者の承…

  6. 代物弁済契約と登記

    借りたお金は必ずしもお金で返す必要はありません。 貸した人、借りた人が合意をすれば、不動産をもって返済に充てることも可能です。 …

  7. 取得時効の援用と登記

    10年もしくは20年、自主占有状態(自分の所有物だと思って)が継続すると、不動産を時効によって取得することが可能です。 時効取得…

  8. 抵当権設定契約と登記

    親族間や友人・知人間で金銭の貸し借りをする際に、不動産を担保に取るケースがあるかと思います。 親しい仲とはいえ、お金のことなので…

  9. 借地権設定契約と登記

    土地を借りて、建物を所有することが出来る権利のことを『借地権』といいます。 地主様と建築主様とで、建物を所有するために土地を貸借…

  10. 共有物分割協議と登記

    不動産を共有している場合、他の共有者に共有物分割協議を申し入れることが可能です。 他の共有者の共有持分を取得する場合、自分の持っ…