故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。
これは法律で遅滞なく行わなければならないとされており、検認申立ては義務です。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、数々の相続手続きを受任してきました。
自筆証書遺言の内容を実現する手続きも合わせて承っております。
故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。
これは法律で遅滞なく行わなければならないとされており、検認申立ては義務です。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、数々の相続手続きを受任してきました。
自筆証書遺言の内容を実現する手続きも合わせて承っております。
・検認手続きをしないと過料に処せられる
・自筆証書遺言の内容に基づいて不動産の名義変更が出来ない
・自筆証書遺言が万が一偽造等されても証拠として弱い
・自筆証書遺言の検認申立書作成
・家庭裁判所との事務連絡のやり取り
・検認期日同行
・戸籍謄本一式取得
・法定相続情報一覧図の取得
※2023年6月7日報酬改定
※消費税込の金額です。
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※申立書貼付用収入印紙800円とその他戸籍謄本等取得に関する実費を申し受けます。
※検認期日に同行する場合は、別途交通費の実費を申し受けます。