不動産の所有者を知ることが出来ない、または所有者が所在不明となっている場合には、管理命令の申立てをすることで裁判所が管理人を選任します。
相続財産清算人や不在者財産管理人を選任しなくてはならない事案でも、状況次第では所有者不明土地・建物管理人が選任可能です。
相続財産清算人や不在者財産管理人と違い、この制度では時間も費用もそれほどかかりませんので要件に該当する方はご検討ください。
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・境界確認書や通行掘削の承諾書が必要な場合に最悪売却出来ない
・行方や所在不明者に相続が発生し、相続人が増加
・所在不明者の不動産が原因で、不動産の資産価値が下がる
不動産の裁判手続きに特化した認定司法書士があなたのお悩みを解決します。
グループ会社に不動産会社を設けておりますので、買取や売却のご相談も可能です。
面倒な法律の手続きは私たちにお任せください!
・管理命令申立書作成
・当事者目録作成
・物件目録作成
・登記簿謄本取得
・公図取得
・図面作成
・地積測量図取得
・各階平面図取得
・履歴事項全部証明書取得※当事者が法人の場合
・固定資産評価証明書取得
・写真撮影報告書作成
・陳述書作成
・住民票、戸籍の附票取得
・現地調査、調査報告書作成
・相続関係説明図作成※相続が発生している場合
・戸籍謄本取得※相続が発生している場合
・不明者への郵便
※別途収入印紙、予納郵券、予納金、登記嘱託費用の0.4%の登録免許税等の実費代を申し受けます。