借りたお金は必ずしもお金で返す必要はありません。
貸した人、借りた人が合意をすれば、不動産をもって返済に充てることも可能です。
この合意のことを『代物弁済契約』と言います。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、数々の代物弁済契約の手続きを受任してきました。
代物弁済契約に経験豊富な私たちが契約書の作成から登記手続きまでサポートいたします。
借りたお金は必ずしもお金で返す必要はありません。
貸した人、借りた人が合意をすれば、不動産をもって返済に充てることも可能です。
この合意のことを『代物弁済契約』と言います。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、数々の代物弁済契約の手続きを受任してきました。
代物弁済契約に経験豊富な私たちが契約書の作成から登記手続きまでサポートいたします。
・対抗要件を備えるにはお互いの合意だけでなく登記手続きが必要
・税務署から代物弁済についてあらぬ疑いがかけられる
・借金が返済されたことが当事者しかわからない
不動産登記手続きに経験豊富な司法書士・行政書士が代物弁済契約書の作成、登記まで全て代行します。
不動産の相場と借金にあまりにも乖離がある場合はアドバイスさせていただきます。
不動産の代物弁済契約書の作成、名義変更の手続き私たちにおまかせ下さい!
・代物弁済対象不動産の調査
・登記情報閲覧
・固定資産評価証明書、名寄せ帳取得
・必要書類ご案内
・代物弁済契約書作成
・報告形式型の登記原因証明情報作成
・本人確認、意思確認
・本人限定郵便の発送(郵送で手続きする場合)
・登記申請
・登記完了後登記簿謄本の取得
・完了後書類を当事者へご郵送
※2022年9月1日報酬改訂
※消費税込の金額です。
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※不動産の名義変更には登録免許税がかかります。登録免許税の計算方法は固定資産評価額に2.0%乗じた価格です。
※各種手続き別途実費代を申し受けます。