地上権設定契約を締結したけれど相手方が登記に応じない、競売で法定地上権が成立する建物を落札した場合等、何もしなければ登記はされません。
このような場合には、地上権設定登記請求訴訟を提起することで問題解決が可能です。
司法書士法人リーガル・ソリューションでは、地上権設定契約に基づく場合、法定地上権が成立する場合のどちらのパターンも解決してきました。
地代が定まっていない場合には、地代確定についてもサポートいたします。
地上権設定契約を締結したけれど相手方が登記に応じない、競売で法定地上権が成立する建物を落札した場合等、何もしなければ登記はされません。
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司法書士法人リーガル・ソリューションでは、地上権設定契約に基づく場合、法定地上権が成立する場合のどちらのパターンも解決してきました。
地代が定まっていない場合には、地代確定についてもサポートいたします。
・建物所有を目的としない地上権の場合には、対抗要件を具備していない
・売却する際に融資がつきにくい
・第三者からは地上権の内容が不明瞭
不動産紛争案件の実績豊富な認定司法書士が、面倒な裁判手続きを代行・サポートします。
地代が決まっていない場合には、訴訟手続きの中で地代も確定します。
判決取得後の登記手続きまでワンストップでお任せください!
・裁判外交渉
・訴状作成
・証拠収集
・証拠説明書作成
・固定資産評価証明書取得
・金額査定書作成
・送達証明申請
・判決確定証明申請
・口頭弁論期日出廷・サポート
※別途収入印紙、予納郵券、必要書類取得費用の実費代を申し受けます。
※地上権設定登記を申請する際には、固定資産評価額の0.1%の登録免許税がかかります。