10年もしくは20年、自主占有状態(自分の所有物だと思って)が継続すると、不動産を時効によって取得することが可能です。
時効取得するには占有状態が継続するだけでなく、時効の援用が必要です。
司法書士法人・行政書士事務所リーガル・ソリューションでは、数々の時効取得の手続き、登記を代行してきました。
場合によっては、裁判手続きを経て解決することも可能ですのでお申し付けください。
10年もしくは20年、自主占有状態(自分の所有物だと思って)が継続すると、不動産を時効によって取得することが可能です。
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場合によっては、裁判手続きを経て解決することも可能ですのでお申し付けください。
不動産の時効取得、名義変更手続きに経験豊富な司法書士・行政書士が取得時効の援用、登記申請まで代行します。
相手方が協力していただけない場合には訴訟手続きをして解決することも可能です。
あなたに代わってめんどうな手続きを全て代行します!
・不動産調査
・登記情報閲覧
・固定資産評価証明書、名寄せ帳取得
・必要書類ご案内
・取得時効の援用通知書作成
・報告形式型の登記原因証明情報作成
・本人確認、意思確認
・本人限定郵便の発送(郵送で手続きする場合)
・登記申請
・登記完了後登記簿謄本の取得
・完了後書類を当事者へご郵送
※2022年1月4日改訂
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※消費税込の金額です。
※不動産の名義変更には登録免許税がかかります。登録免許税の計算方法は固定資産評価額に2.0%乗じた価格です。
※各種手続き別途実費代を申し受けます。