登記済権利証や登記識別情報は再発行されません。
代替制度(司法書士等による本人確認情報の提供、事前通知)がありますので、権利書がなくても登記手続きを行うこと自体は可能です。
ただし、通常よりも費用や手間がかかってしまいます。
登記済権利証や登記識別情報は再発行されません。
代替制度(司法書士等による本人確認情報の提供、事前通知)がありますので、権利書がなくても登記手続きを行うこと自体は可能です。
ただし、通常よりも費用や手間がかかってしまいます。
お客様の状況により異なりますが、どのようなケースであっても、金融機関に無断で行うことはできません。
まずは借入先の担当者に相談するようにしてください。
(各人が支出した費用)÷(購入費用総額)で算出した割合と同じにしてください。
出資割合と違う持分で登記をすると、税務上の問題が生じる可能性があります。
市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」「名寄帳」や、納付通知書と一緒に届く「固定資産課税明細書」をご用意ください。
特別な方法も含めて7種類ありますが、利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言者自身が手書きで作成するのが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。
遺言書は15歳以上であればいつでも書くことができます。
適したタイミングというのは特にありませんが、悔いが残らないよう、思い立ったら早めに作成されることをおすすめします。
遺言はいちばん新しい日付のものが優先されますので、改めて遺言書を作成することで、前の遺言を変更・撤回することができます。
なお、無用の混乱を防ぐため、新しく作成したときは、前の遺言書は速やかに破棄することをおすすめします。