遺言書は15歳以上であればいつでも書くことができます。
適したタイミングというのは特にありませんが、悔いが残らないよう、思い立ったら早めに作成されることをおすすめします。
遺言書は15歳以上であればいつでも書くことができます。
適したタイミングというのは特にありませんが、悔いが残らないよう、思い立ったら早めに作成されることをおすすめします。
遺言はいちばん新しい日付のものが優先されますので、改めて遺言書を作成することで、前の遺言を変更・撤回することができます。
なお、無用の混乱を防ぐため、新しく作成したときは、前の遺言書は速やかに破棄することをおすすめします。