・訴状、答弁書・準備書面、申立書など、裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理や和解交渉(訴訟物の価格が140万円以内のものに限ります。)
を承っております。
ご依頼をいただくことが多いのは、時効取得、共有物分割、建物明渡し、争いのない形式的な裁判手続き等です。
・訴状、答弁書・準備書面、申立書など、裁判所に提出する書類の作成
・簡易裁判所での訴訟代理や和解交渉(訴訟物の価格が140万円以内のものに限ります。)
を承っております。
ご依頼をいただくことが多いのは、時効取得、共有物分割、建物明渡し、争いのない形式的な裁判手続き等です。
訴訟物の価格が140万円を超える事件、簡易裁判所以外の裁判所(地方裁判所、家庭裁判所等)での事件については、司法書士が訴訟代理や和解交渉を行うことはできません。
また、誠に申し訳ございませんが、不動産に関する紛争以外の事件(貸金の返還請求、未払賃金・残業代の請求、交通事故、労働問題等)は、当事務所では取り扱っておりません。
放置していると、ご自身に不利益な裁判結果が出てしまう可能性がありますので、速やかにご相談ください。
当事務所でお受けできない事件でも、内容によっては提携の弁護士を紹介できる場合がございます。
いわゆる「権利書」にあたるもので、不動産を取得したときに交付・発行されます。
売却や担保権設定などの手続きをする際に必要となります。
ご自身で手続きを行うことも可能です。
ただ、手間がかかる、関係者の利害が必ずしも一致しない等の理由から、専門家に依頼することが多いと思われます。