1部屋の固定資産評価額が280万円以下の建物が対象となります。
区分所有建物であれば、当該建物の固定資産評価額、一棟所有のアパートやマンションであれば、建物全体の固定資産評価額から1㎡単価の金額を算出し、訴訟対象のお部屋の面積を乗じた金額になります。
築浅物件でなければ基本的に代理が可能です。
1部屋の固定資産評価額が280万円以下の建物が対象となります。
区分所有建物であれば、当該建物の固定資産評価額、一棟所有のアパートやマンションであれば、建物全体の固定資産評価額から1㎡単価の金額を算出し、訴訟対象のお部屋の面積を乗じた金額になります。
築浅物件でなければ基本的に代理が可能です。