戸籍の収集や遺産の調査から始めることが多いですが、お客様の状況により異なります。
まずはお気兼ねなくご相談ください。
必要であれば、提携の税理士や弁護士をご紹介することも可能です。
戸籍の収集や遺産の調査から始めることが多いですが、お客様の状況により異なります。
まずはお気兼ねなくご相談ください。
必要であれば、提携の税理士や弁護士をご紹介することも可能です。
司法書士は、紛争性のある案件を取り扱うことはできません。遺産分割の交渉や調停への出廷を代理で行ってほしいときは、弁護士にご依頼ください。
揉めているというほどではない方、登記手続きをご希望の方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
登記のほか、預貯金の解約や名義変更、不動産の売却に関するご依頼も承っております(別途費用を申し受けます)。
ほとんどの書類は、当事務所で取得を代行することができます。
相続人が複数名いる場合には、全員の印鑑証明書が必要となりますが、依頼後にご用意いただければ差し支えございません。
親権者が相続人ではないときは、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することができます。
親権者自身も相続人になっている場合には、裁判所で特別代理人を選任してもらってからでないと、協議を行うことができません。
遺言は亡くなられた方からの最後のお願いですので、その想いに沿って手続きをするのが理想的と考えます。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書とは違う内容で遺産を分けることもできます。
家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。
調停も難しいときは、裁判所が審判によって遺産の分配方法を決めることになります。
当事務所では遺産分割調停の申立てサポートも承っておりますが、裁判所には相続人ご本人が出廷していただく必要がありますので、ご承知おきください。