特別な方法も含めて7種類ありますが、利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言者自身が手書きで作成するのが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。
特別な方法も含めて7種類ありますが、利用されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
遺言者自身が手書きで作成するのが自筆証書遺言、公証役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。
遺言書は15歳以上であればいつでも書くことができます。
適したタイミングというのは特にありませんが、悔いが残らないよう、思い立ったら早めに作成されることをおすすめします。
遺言はいちばん新しい日付のものが優先されますので、改めて遺言書を作成することで、前の遺言を変更・撤回することができます。
なお、無用の混乱を防ぐため、新しく作成したときは、前の遺言書は速やかに破棄することをおすすめします。