いわゆる「権利書」にあたるもので、不動産を取得したときに交付・発行されます。
売却や担保権設定などの手続きをする際に必要となります。
いわゆる「権利書」にあたるもので、不動産を取得したときに交付・発行されます。
売却や担保権設定などの手続きをする際に必要となります。
ご自身で手続きを行うことも可能です。
ただ、手間がかかる、関係者の利害が必ずしも一致しない等の理由から、専門家に依頼することが多いと思われます。
登記済権利証や登記識別情報は再発行されません。
代替制度(司法書士等による本人確認情報の提供、事前通知)がありますので、権利書がなくても登記手続きを行うこと自体は可能です。
ただし、通常よりも費用や手間がかかってしまいます。
お客様の状況により異なりますが、どのようなケースであっても、金融機関に無断で行うことはできません。
まずは借入先の担当者に相談するようにしてください。
(各人が支出した費用)÷(購入費用総額)で算出した割合と同じにしてください。
出資割合と違う持分で登記をすると、税務上の問題が生じる可能性があります。
市区町村役場で発行される「固定資産評価証明書」「名寄帳」や、納付通知書と一緒に届く「固定資産課税明細書」をご用意ください。