下記リンク先も併せてご一読いただけますと幸いです。
資料① 「住所等変更登記の義務化について」
資料② 「職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合)」
住所等変更登記の義務化
不動産の所有権を取得すると、登記簿に住所と氏名が記録されます。
令和8年4月1日以降、登記簿に記録された住所や氏名(以下「住所等」と表記します。)が変わったときは、変更日から2年以内に住所等の変更登記を申請することが義務づけられます。
正当な理由なく申請しなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和8年3月31日以前に住所等の変更があり、令和8年4月1日時点で変更登記を申請していない方も、義務化の対象になります。この場合には、令和10年3月31日までに住所等変更登記を申請する必要があります。
「スマート変更登記」
義務化による負担を減らすため、令和8年4月1日から、法務局が職権で住所等変更登記をする運用(「スマート変更登記」)も始まります。
この仕組みを利用して職権で登記がされたときは、1の住所等変更登記を申請する義務を履行したものと扱われ、過料の適用対象にはなりません。
「スマート変更登記」は無料で利用できますが、利用にあたっては、事前に「検索用情報の申出」をする必要があります。
検索用情報の申出
住所等変更登記の義務化やスマート変更登記の運用開始に先立ち、令和7年4月21日以降に所有権を取得される方に関しては、所有権保存(移転)登記と同時に「検索用情報の申出」もすることになりました。
検索用情報は登記の申請書に記載して法務局に提出しますので、司法書士に登記手続きを依頼される場合には、お客様が別途手続きをなさる必要はありません。
登記の申請がないときでも、検索用情報の申出はできます。令和7年4月20日以前に所有権を取得した場合や、申し出た情報を追加・変更したい場合などには、書面やWebブラウザ上で申出を行います(司法書士等に委任することも可能です)。
検索用情報の内容
検索用情報は、基本的に次の5つの情報です(個人、日本国籍、日本在住の場合)。
検索用情報 | 登記簿への記載 | 情報の利用方法 |
① 住所
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記載される | 法務局が住基ネットに照会する際に利用する。 |
② 氏名
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③ 氏名ふりがな
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記載されない | |
④ 生年月日
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⑤メールアドレス | 職権による住所等変更登記をする際に、登記名義人の同意を得るための連絡手段として利用する。 |
※メールアドレスについては、「メールアドレスなし」と申し出ることもできます。
検索用情報の提供の流れ(登記申請と同時、司法書士が代理人になる場合)
※1
住所と氏名は、登記簿に記載されます。登記簿の写し(登記事項証明書)は、手数料を払えば原則として誰でも取得することができます。ふりがな、生年月日、メールアドレスは法務局内で管理されます。登記事項証明書にも載らないため、不特定多数の人に知られることもありません。
※2
メールアドレスを提供しなかった場合には、検索用情報の登録が完了した旨の通知が書面で発行され、司法書士宛に郵送されます。それ以外の書類(登記識別情報通知など)は、メールアドレスの提供の有無にかかわらず、法務局から司法書士に送付されます。法務局の混み具合にもよりますが、登記を申請してから完了書類の納品まで、3週間から1か月程度かかることが多いです。
※3
認証キーは、10桁の英数字・記号を組み合わせたものです。登録されたメールアドレスを変更する際に必要になります。メールアドレスの提供をしなかった場合には、認証キーは通知されません(検索用情報の申出手続完了通知書にも記載されません)。
住所等を変更した場合
※1
申請による登記の場合、登録免許税(不動産の個数×1,000円)を納付する必要があります。手続きを司法書士等に依頼する場合には、別途手数料(報酬)も発生します。職権による登記の場合には、登録免許税はかかりません。
※2
照会の頻度は、令和7年3月28日時点では「2年に1回以上」とされています。
※3
メールアドレスが登録された方には、メールで連絡が来ます。メールアドレスの申出をしていない方には、書面での通知が予定されているようです。
ご留意事項
・住所等変更登記の義務化やスマート変更登記に関しては、まだ公表されていない事項や未確定の部分も多くあります。令和8年4月1日の運用までに順次明らかになると思われますが、現時点で発表されている取扱いが変わる可能性もございます。
・不動産を売却したり担保に入れたりする際、登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名とが異なるときは、変更日から2年以内であっても住所等変更登記が必要です。「2年に1回以上」の照会とタイミングが合わない場合には、検索用情報の申出をしていても、変更登記の申請をしなければならなくなる可能性がございます。
・今回の申請対象ではない不動産についても申出を希望される場合や、登記申請とは別の機会に検索用情報の申出をしたい場合の手続きは、本書面に記載の流れとは異なります。ご要望の際は別途ご案内させていただきますので、お申し付けください。
・申出をしたメールアドレス宛に、認証キーや、職権による登記に関する連絡が届きます。他の人も見ることができるメールアドレスを提供すると、知らない間にアドレスを変更されたり、勝手に法務局からの連絡に対応されてしまったりするおそれがあります。登録の際には、必ずご本人様専用のメールアドレスをご記入くださいますようお願い申し上げます。