土地を借りて、建物を所有することが出来る権利のことを『借地権』といいます。
地主様と建築主様とで、建物を所有するために土地を貸借する契約の合意が出来た場合には、私共にお任せください。
建物がすでに建築されて登記がなされている場合や、旧法借地権で契約書が残っていない場合でも、問題なく対応可能です。
土地を借りて、建物を所有することが出来る権利のことを『借地権』といいます。
地主様と建築主様とで、建物を所有するために土地を貸借する契約の合意が出来た場合には、私共にお任せください。
建物がすでに建築されて登記がなされている場合や、旧法借地権で契約書が残っていない場合でも、問題なく対応可能です。
・売却や担保設定の際に支障が出る
・承諾料や更新料等のトラブルのもとになる
不動産の登記に精通した司法書士・行政書士があなたに代わって書類作成・登記手続きを代行します。
契約書が一切残っていない場合でも、現在の法律関係に即した契約書を作成しますのでご安心ください。
あなたの大切な財産、私たちにお任せください。
・対象不動産の調査
・当事者へのご連絡
・固定資産評価証明書、名寄せ帳取得
・必要書類ご案内
・借地権設定契約書作成
・賃借権設定契約書作成
・地上権設定契約書作成
・借地権設定契約書公正証書案作成
・公証役場との調整
・公証役場立ち合い
・報告形式型の登記原因証明情報作成
・本人確認、意思確認
・本人限定郵便の発送(郵送で手続きする場合)
・賃借権設定登記申請
・地上権設定登記申請
・登記完了後登記簿謄本の取得
・完了後書類を当事者へご郵送
※印があるものは、例外的にかかる可能性がある費用となります。
※消費税込の金額です。
※賃借権・地上権設定登記には登録免許税がかかります。登録免許税の計算方法は土地の固定資産評価額に1.0%乗じた価格です。
※各種手続き別途実費代を申し受けます。