事務所案内about

司法書士法人(行政書士事務所)リーガル・ソリューションは、東京都新宿区にある司法書士・行政書士事務所です。

  1. 法人概要

    リーガル・ソリューションとは

  2. 代表挨拶

    我々に出来る最善を尽くします

  3. 企業理念

    創業当時から思いは変わりません

  4. アクセス

    お気軽にご来所ください

お問い合わせはこちら

相続手続きまるごと代行

複雑な相続手続き、まとめて司法書士に任せられます

相続は、人生の中でも数少ない経験である一方、手続きは専門性が高く膨大な労力と時間を要します。ご自身で行おうとすれば、20時間〜50時間以上を要するともいわれています。

司法書士法人(行政書士事務所)リーガル・ソリューションでは、たくさんの相続手続きを代行してきました。

お忙しいあなたに代わって相続の手続きをまるごと代行します。

こんなことで悩んでいませんか?

  • 初めての相続で、何から手を付ければいいのかわからない…
  • 自分で手続きして致命的な間違いをしないか不安…
  • 平日は仕事で役所や銀行にいく時間がない…
  • 支払う費用は遺産から工面したい…

手続きしないでいると、、、

・相続手続きが複雑になり、時間や費用がかさむ
・相続登記が義務化されたため過料がかかる
・手続きをしないと銀行預金等凍結したまま

私たちにおまかせ下さい

相続手続きに経験豊富な司法書士があなたに代わって、全ての相続手続きをまるごと代行します。
かかる費用については、全ての手続き終了後に遺産の中からお支払いいただきますので、特段持ち出しもありません。
めんどうな相続の手続き私たちにおまかせ下さい!

\相続手続きの「全部おまかせ」は、司法書士法人リーガル・ソリューションへ/フリーダイヤルの番号お問い合わせはこちら

相続が発生した後、相続人がする手続きの流れ

相続が発生すると、遺族の方は感情の整理がつかない中で多くの相続手続きを進めなければなりません。

ここでは、主な流れに沿って、具体的に何をいつまでに行う必要があるのかを、わかりやすく解説していきます。

死亡届の提出

まず最初に行うべきは、被相続人(亡くなった方)の死亡届の提出です。

これは死亡の事実を公的に届け出る手続きであり、医師の発行する死亡診断書を添えて、市区町村役場へ提出します。

提出期限は死亡を知った日から7日以内と法律で定められています。

この提出が遅れると、火葬許可証の取得にも支障が出るため、注意が必要です。

役所での手続き

死亡届の提出後も、市役所で行うべき手続きが複数存在します。

具体的には、以下のような届出があります。

  • 世帯主の変更手続き
  • 健康保険・介護保険の資格喪失届
  • 国民年金の喪失届
  • 各種福祉・医療関連の助成の返還手続き

これらは地域によって必要書類や窓口が異なるため、あらかじめ市区町村のホームページで確認されることをおすすめします。

年金事務所での手続き

被相続人が年金受給者であった場合には、年金の受給停止手続きを行う必要があります。

これは、不要な年金の支給を防ぐための制度であり、手続きを怠ると、後日、日本年金機構から過払い金の返還請求を受けることがあります。

併せて、「未支給年金の請求」も可能です。

死亡月分までの年金を、一定の条件を満たせば相続人が受け取ることができます。

金融機関での手続き

被相続人名義の銀行口座は、死亡の事実が判明すると凍結され、出金や振替ができなくなります。

口座を解約するには、一般的に以下の書類が必要です。

  • 相続人全員の実印による押印がある遺産分割協議書
  • 各相続人の印鑑証明書
  • 戸籍謄本(出生から死亡まで)

金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前確認が欠かせません。

不動産の相続手続き

被相続人が不動産を所有していた場合、その所有権を相続人に移転するためには、相続登記が必要です。

これは不動産の名義を変更する手続きであり、法改正により2024年4月から義務化され、未登記の場合は過料が科される可能性もあります。

なお、相続した不動産を売却する場合にも、先に相続登記を済ませておく必要があります。

マンションの相続手続き

分譲マンションの場合、不動産登記に加えて管理組合への名義変更手続きが求められます。

以下のような手続きを行う必要があります。

  • 管理組合や管理会社への相続通知
  • 管理費・修繕積立金等の支払義務者変更届
  • 登録情報の更新手続き

これらを怠ると、管理費請求や通知が滞る原因となるため、速やかに行いましょう。

車・バイクの手続き

被相続人名義の自動車やバイクも、相続財産に該当します。

名義変更をしないまま使用・売却・廃車することはできません。

手続きは車両の種類により異なります。

  • 普通車 → 管轄の運輸支局
  • 軽自動車 → 軽自動車検査協会

必要書類には、遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑証明書等が含まれます。

そのほかにもたくさんの細々とした手続き

相続手続きには、前述のような公的な手続き以外にも、日常生活に関わる契約の整理が必要です。

具体例としては以下のようなものがあります。

  • 電気・ガス・水道などの公共料金の名義変更または解約
  • 携帯電話・固定電話・インターネット回線の契約解除
  • クレジットカード会社への通知と解約
  • NHKやケーブルテレビなどの契約変更

これらは、放置していると請求が続いてしまうため、忘れずに一つひとつ対応していくことが大切です。

相続手続き代行サービスとは

相続手続き代行サービスとは、専門家(司法書士など)が相続人の代わりに、相続に関する各種手続きを一括で引き受けるサービスのことをいいます。

役所への届出、金融機関とのやりとり、不動産の名義変更など、煩雑で手間のかかる一連の相続手続きをワンストップで対応してもらえるため、「何から手をつけていいか分からない」という方にとっては大きな助けになります。

最近では、「遺産整理業務」や「遺産承継業務」という名称でも提供されており、財産の種類や相続人の構成に応じて、柔軟な対応が可能となっています。

相続手続きの依頼先とそれぞれが出来ること

相続手続きの依頼先とその特徴は以下のとおりです。

費用や対応範囲に大きな違いがあります。

それぞれの専門家の特徴を知った上で、適切な依頼先を選ぶことが重要です。

司法書士

司法書士は、相続登記(不動産の名義変更)を唯一代行できる国家資格者です。

また、以下のような手続きも対応可能です。

  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 戸籍・住民票などの収集
  • 遺産分割協議書の作成

最近では、相続登記に限らず、金融機関の手続きや不動産売却サポートなども行う「相続手続きまるごと対応」の事務所も増えています。

ただし、税務申告や訴訟に関わる業務には対応できませんので、税理士・弁護士との連携が必要です。

弁護士

弁護士は、相続人間で争いがある場合や、調停・訴訟などの法的手続きを行う場合に依頼すべき専門家です。

たとえば以下のようなケースでは、弁護士の関与が必須となります。

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 特定の相続人が話し合いに応じない
  • 遺留分侵害額請求をしたい/された
  • 遺言書の有効性に争いがある

裁判所を通じた調停・審判・訴訟手続きは、弁護士でなければ代理ができません。

一方、単純な名義変更などの事務手続きには弁護士に依頼する必要はないため、費用対効果を考えて依頼先を選ぶことが大切です。

税理士

税理士は、相続税の申告や納税に関する手続きを専門に扱います。

以下のような場合には、税理士への依頼が必要です。

  • 相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えている
  • 生前贈与や不動産、自社株などの評価が必要
  • 配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などを適用したい

相続税は、相続開始から10か月以内に申告・納税が必要です。

税務上の判断は非常に専門的かつ重要であるため、早めに税理士に相談しておくことをおすすめします。

行政書士

行政書士は、書類作成や官公署への提出書類の代行を主な業務とする専門家です。

相続分野では、次のような業務に対応可能です。

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人調査(戸籍収集)
  • 自動車の名義変更手続き
  • 銀行口座解約のサポート(委任状での対応)

ただし、登記業務や税務申告、訴訟対応などはできません

また、業務範囲に法的な制限があるため、依頼内容によっては他士業との連携が必要です。

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、厚生年金・健康保険等の年金関係の手続きの代行が可能です。

遺族年金の請求や、厚生年金保険の資格喪失届など、年金事務所での手続きを正確かつスムーズに進めたい場合は、他士業(司法書士等)を兼ねている社労士への依頼も選択肢の一つです。

ただし、相続財産そのものに関する手続き(不動産・金融資産等)には関与できません。

銀行・信託銀行

銀行や信託銀行でも、相続手続きのサポートサービスを提供しているケースがあります。

特に信託銀行では「遺産整理業務」や「遺言信託サービス」として、相続財産の管理・分配・手続き代行を一括して行う総合サービスを展開していることが多いです。

一般的なサービス内容は以下のとおりです。

  • 預金口座の解約・名義変更
  • 相続人の調査・戸籍収集
  • 不動産の名義変更(司法書士への外注)
  • 株式・投資信託の名義変更手続き
  • 相続税申告のサポート(税理士への外注)

ただし、信託銀行は料金体系が高額かつ複雑であることが多く、相続財産の一定割合(例:遺産総額の1.0〜1.5%)を報酬とする場合もあるため、事前の見積もりや説明をよく確認する必要があります。

また、実際の作業は外部の司法書士や税理士に委託しているケースもあり、窓口は一つでも実働が分散されていることも珍しくありません。

相続人側が「すべて任せて安心したい」という希望を強く持っている場合には有効な選択肢ですが、コスト面や柔軟性を重視する方には、個別に士業へ依頼したほうが適している場合もあります。

おすすめの依頼先と選び方

相続手続きにおいて、誰に相談・依頼すべきかは、状況によって適切な選択肢が異なります。

間違った依頼先を選ぶと、手続きの遅延や二度手間が生じるだけでなく、費用面でも無駄が生じてしまうことがあります。

ここでは、相続の内容や相続人の状況に応じて、どの専門家に相談すべきかの判断基準と、選ぶ際のポイントを解説します。

相続財産に不動産が含まれている場合

被相続人が不動産を所有していた場合は、まず司法書士に相談するのが最適です。

なぜなら、相続登記(名義変更)は司法書士の独占業務であり、弁護士以外の他の士業では対応できないためです。

また、司法書士は登記にとどまらず、相続関係説明図や戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得など、登記に付随する諸手続きも一括でサポート可能です。

登記以外にも金融資産や自動車などの手続きがある場合、「相続手続きまるごと対応サービス」を提供している司法書士事務所を選ぶとスムーズです。

遺産分割でもめている、争いがありそうな場合

相続人の間で意見が合わず、トラブルに発展している、あるいはその兆しがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、調停・訴訟を含めた法的な手続きや交渉をすべて代理できます。

逆に、争いの可能性があるのに司法書士や行政書士に依頼しても、対応できる範囲が限られてしまうため、注意が必要です。

ただし、相続人同士で冷静に話し合える関係であれば、まずは司法書士に中立の立場で話を聞いてもらう事で、争いを未然に防げるケースもあります。

相続税の申告が必要な場合

相続財産が基礎控除額を超える、または不動産・金融資産・事業資産などの評価が必要な場合には、税理士への依頼が必須です。

相続税の申告・納税は、原則として相続開始から10か月以内に行う必要があるため、早めの対応が求められます。

相続税申告に強い税理士は、財産評価や節税対策にも精通しているため、結果として手元に残る資産が大きく変わることもあります。

なお、司法書士から信頼できる税理士を紹介してもらうというのも、一つの有効な選択肢です。

高齢の相続人・忙しい相続人がいる場合

相続人の中に高齢の方や、平日に動けない仕事を抱えている方がいる場合は、手続きを“代行してくれる専門家”を選ぶことが重要です。

このようなケースでは、戸籍収集・書類作成・役所対応などをワンストップで任せられる、相続に強い司法書士事務所が適しています。

最近では、全国対応・郵送対応・オンライン相談などに対応した事務所も増えており、遠方からでも手続きがスムーズに進められるようになっています。

選び方のポイント

依頼先を選ぶ際には、以下の点を意識して比較・検討されることをおすすめします。

  • 相続手続きに精通している
  • 税理士や不動産会社など、他の専門家と連携しワンストップで対応できる体制が整っている
  • 実績や口コミが豊富
  • 事前見積りの提示
  • 面談時の対応が丁寧かつ誠実
  • サービス内容と金額が妥当

ホームページやパンフレットだけでは分かりにくい部分もありますので、無料相談などを活用して、実際に話をしてみることが大切です。

相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。

だからこそ、「この人なら任せられる」と思える専門家に出会うことが、スムーズな相続の第一歩となります。

専門家に依頼するメリット・デメリット

相続手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで得られる利点も多くあります。

ここでは、専門家に依頼する際のメリットとデメリットについて解説いたします。

メリット 手続きミスや抜け漏れがなく、安心して任せられる

相続手続きは多岐にわたり、複雑なものも少なくありません。

専門家に依頼することで、手続きの誤りや必要な手続きの見落としを防ぎ、安心して進めることができます。

メリット 煩雑な書類の収集や役所・銀行への訪問が不要になる

戸籍謄本の取得や金融機関での手続きなど、平日に時間を割く必要がある作業も、専門家が代行することで、ご自身の負担を軽減できます。

メリット 専門家の関与により、適切な手続きや遺産分割が出来る

相続に関する法律や手続きに精通した専門家がサポートすることで、適切かつ円滑な遺産分割が可能となります。

デメリット 手続き代行に一定の費用がかかる

専門家に依頼することで、報酬や実費などの費用が発生します。

依頼前に費用の見積もりを確認し、納得の上で依頼することが重要です。

当事務所が選ばれる理由

相続手続きを依頼する専門家は多数ありますが、その中で当事務所をご選択いただいている理由には、いくつかの明確な特長があります。

ご相談者様・ご依頼者様から実際にいただくお声をもとに、当事務所が選ばれている理由をご紹介いたします。

着手金不要

当事務所では、相続手続きまるごと代行サービスのご依頼に際し、着手金を一切いただいておりません。

相続手続きという大きな局面において、少しでも依頼者様の不安を取り除けるよう、「費用面でも、精神面でも、依頼しやすい専門家でありたい」という思いを大切にしています。

土曜日も営業

当事務所では、平日はお仕事やご家庭のことでお忙しい方にもご利用いただけるよう、土曜日も営業しております。

他事務所で断れた困難案件でもお任せ可能

当事務所では、他の事務所では対応が難しいとされた相続手続きにも、数多く対応してまいりました。

ご相談者様ご自身では「無理かもしれない」と思われていたご状況でも、実際にご依頼いただく中で無事に完了できたケースが多数ございます。

他事務所で断られてしまった場合でも、あきらめる前にぜひ一度ご相談ください。

不動産査定無料

当事務所ではグループ会社の不動産仲介のリリノベと連携し、不動産の専門的な査定を無料かつ迅速にご提供しています。

不動産の価格は、遺産分割や相続税の検討にも直結する重要な要素です。

特に地方の物件や空き家など、評価が難しい不動産であっても、グループ内での買取・仲介まで含めた柔軟な対応が可能です。

また、「相続登記は司法書士が対応し、そのまま売却はグループ会社が担当」といったワンストップ対応が可能なため、お客様ご自身が複数の業者に連絡・調整する必要はありません。

もちろん、査定のみのご利用も可能で、無理な売却の勧誘は一切ございませんのでご安心ください。

明朗会計

当事務所では、すべての手続きにおいて明朗な料金体系を採用しています。

被相続人の財産や相続人様の状況に応じて、必要最小限の手続きだけをご提案することも可能です。

「本当に必要なサービスだけを、適正価格で」――それが当事務所の基本方針です。

豊富な実績

当事務所は、これまでに累計800件以上の相続手続きに対応してまいりました。

不動産の名義変更(相続登記)はもちろんのこと、銀行・証券会社の解約、
遺産分割協議書の作成、戸籍の収集から、相続放棄、空き家処分のご相談まで相続に関するあらゆるケースに対応してきた実績があります。

YouTubeで相続に関する情報発信中

当事務所では、相続に関する情報を定期的に発信しています。

サービスの内容

・故人の戸籍謄本等一式取得(相続人調査)
・法定相続情報一覧図の取得
・故人の借金調査・債務の確認
・残高証明書の取得
・相続関係説明図の作成
・登記情報閲覧
・公図の取得
・相続財産目録(遺産目録)の作成
・相続人全員との遺産分割協議の調整
・全ての遺産を記載した遺産分割協議書の作成
・遺産分割調停申立書作成
・遺言調査
・自筆証書遺言の検認申立書作成
・故人名義の不動産の調査
・故人名義の株式調査
・預貯金口座の解約
・預貯金口座の名義変更
・株式の解約・名義変更
・生命保険照会
・生命保険・簡易保険の申請、受取代行
・自動車・バイクの名義変更
・名寄せ帳取得
・登記申請書の作成
・登記完了後の登記書類の受け取り
・登記完了後謄本の取得
・登記完了後の完了書類のご郵送
・相続不動産の売却代理・サポート
・遺産分割金額計算書作成
・遺産承継業務報告書の引渡し
・表示登記が必要な場合の土地家屋調査士の手配、ご紹介
・相続税申告に伴う税理士の手配、ご紹介

相続人の皆様にしていただくこと

ご依頼後、相続人の方にしていただくことは下記4つのみです。

  • 委任契約書、委任状への署名押印(実印)
  • 印鑑証明書のご用意
  • 遺産をどのように分配するか相続人間でのお話合い
  • 証券会社によるリスク説明のご確認(上場株式等を保有している場合)

リーガル・ソリューションの料金

※2022年9月1日報酬改定
※消費税込の金額です。
※報酬は遺産の総額に応じて設定しております。
※別途登録免許税、戸籍謄本等取得に関する実費を申し受けます。

お客様の声

ご相談からお手続き完了までの流れ

お問い合わせからお手続き完了までの流れは下記の通りです。

お電話、LINE、お問い合わせフォームよりお問い合わせ

まずはお電話、LINE、お問い合わせフォームどちらからでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

費用やサービスのご案内

お電話やLINE、メールにてお手続きにかかるおおよその費用や期間、サービスについてご案内いたします。

ご相談の予約

費用やサービスにご納得いただけましたらご相談のご予約をお願いします。

ご面談

故人に関する資料一式をご持参いただき、ご来所をお願いしております。

ご相談は無料ですのでご安心ください。

委任契約

費用やサービス等問題なければご面談時に委任契約を締結します。

ご持参いただいた書類を預かり証を発行の上、お預かりします。

特段着手金等はいただいておりません。

必要な戸籍謄本等を当事務所で収集

戸籍謄本等を取得することで法定相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。

遺言書がある場合には並行して自筆証書遺言の検認申立てや公正証書遺言検索サービスで遺言書の確認、謄本の発行を行います。

相続財産の調査

抜け漏れがないように可能な限りの財産の調査も実施します。

あわせて債務の確認もこの段階で確認します。

財産目録のご確認

遺産の他に債務についても法定相続人の皆様にご確認いただき、認識に相違がないかご確認いただきます。

遺産分割協議書等の書類の郵送

法定相続人の皆様へ遺産分割協議書、委任状を郵送いたします。ご署名、ご捺印いただき、印鑑証明書を同封の上、返信用封筒にてご返送いただきます。

法定相続情報一覧図の作成・相続登記の申請

複数の箇所に不動産がある場合には、全ての管轄に対して相続登記の申請を行います。

遺産に不動産が含まれない場合には、法定相続情報一覧図の申出のみ行います。

各種遺産の手続き

法定相続情報一覧図、遺産分割協議書等の書類を用いて各種遺産の解約、名義変更、届出を行います。

遺産の種類が多い場合には、遺産分割協議書と印鑑証明書を複数通お預かりし、各種手続きを並行して進めます。

不動産を売却して分配する場合には、遺産の分配までに売却手続きを進めます。

遺産のお受け取り

計算書をご確認いただき、計算書に基づいてご指定いただいたお口座に送金を行います。

手続き費用のご精算

最後に計算書記載の当事務所の報酬及び実費代をご精算し、手続き完了後の書類をご相続人の皆様へ郵送し完了となります。

よくあるご質問

どのような方が依頼されますか?

平日忙しい会社員の方や、手続きに不安のあるご高齢者、ご家族の方、相続人が多数いるケースの方等です。

他の相続人への交渉をお願い出来ますか?

紛争性のある交渉は弁護士の対応となりますが、疎遠で他の相続人へお手紙を送付する等、中立の立場でお話合いの調整をすることは可能です。

相続手続きまるごと代行業務の根拠は何ですか?

司法書士法施行規則第31条が根拠になります。

相続発生後の手続き

  1. 不動産の相続手続き代行

    不動産の所有者が亡くなった場合には、自動的に登記簿(登記記録)が書き換えられるわけではありません。 管轄法務局に登記を申請し…

  2. 相続手続きまるごと代行

    相続は、人生の中でも数少ない経験である一方、手続きは専門性が高く膨大な労力と時間を要します。ご自身で行おうとすれば、20時間〜50…

  3. 遺産分割協議のサポート

    法定相続人が複数いる場合に、故人の遺産について相続人全員で協議した上で合意に至った場合には、法定相続分とは異なる遺産の分配方法が可…

  4. 相続放棄の申立て

    身近な人が借金を残して亡くなった場合には、原則として相続人に支払い義務があります。 たくさんの借金を残して亡くなった場合や、財産…

  5. 戸籍謄本取り寄せ代行

    相続が発生するとまずは亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本一式を収集し、法定相続人を確定する必要があります。 司法書士…

  6. 遺産分割調停の申立て

    身近な人が亡くなった後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人と連絡が取れない場合には家庭裁判所に対して遺産分割調停…

  7. 預貯金の解約・名義変更

    預貯金口座を持っている方が亡くなると、口座は凍結されます。 凍結後の口座は金融機関ごとに定められた相続手続きをしないと、解約・名…

  8. 相続不動産売却代理・サポート

    突然の相続によりご実家を取得したけれど、建物が古かったり遠方であったりで売却したいケースもあるかと思います。 また遺産分割協…

  9. 自筆証書遺言の検認申立て

    故人の直筆の遺言が見つかったら、家庭裁判所に対して自筆証書遺言の検認申立て手続きをする必要があります。 これは法律で遅滞なく行わ…

  10. 相続人の行方が分からない場合

    行方不明の相続人にも遺産を相続をする権利がありますので、原則として遺産分割協議や遺産分割調停に参加する必要があります。 相続人が…